• ホームページへようこそ!
03 5313 7295
9:00 AMー 6:00 PM
土・日・祝定休

自社株対策

主に「取引相場のない株式」につき、簡易株価評価を年間10~20社程度、業務として行っております。取引相場のない株式の評価につき、明細書の作成は勿論のこと、簡易株価評価とはいえ、報告書も作成しております。

直近の株価報告書記載例:

 当社の株価は,1株当たり純資産価額として●●,●●●円であるものと評価いたします。ただし,その価額は,合併後の数値を前提とし,その根拠については「3.株価評価の目的」以下で述べることとします。

 ところで,会社設立の日は,合併法人である当社が昭和●●年5月,被合併法人である株式会社Y(以下「Y社」という。)が昭和●●年6月であります。つまり,当社及びY社はいずれも70年近く及び50年を超える社歴を持つ会社となっております。そのため,株価の構成要因となるべき主たる要素は,一般的に老舗企業に比較的多い下記の算式で表される傾向があり,そして当社及びY社は,まさにこれに当てはまるものと筆者は考えております。

  株価の構成要因 : 内部留保+土地の含み益 > 収益力

 上記のような株価の構成要因を有する会社は,その結果として,

    「1株当たり純資産価額 > 類似業種比準価額」

になりやすい傾向が一般的,経験的にあります。

 実際のところ,土地の含み益は当社が約●億円弱,被合併法人であったY社も約●億円程度あるものと考えられるところ,収益力,すなわち直前期における当期損益は,当社が約●,●●●万円の赤字であり,Y社が約●●●万円の赤字であります。

 そのような株価の構成要因を持つとするならば当社は,「相続」や「贈与」といった静的株価評価の場面においては出来る限り,相対的に株価が低く算出される傾向のある類似業種比準価額が適用できるようにする必要があります。しかしながら,他方で「譲渡」といった動的株価評価の場面においては,株価の構成要因として上記土地の含み益を十分に反映した株価である1株当たり純資産価額を基礎とした株価でないと,譲渡人側の納得感を得ることができないものと筆者は考えております。なぜなら,譲渡人側の立場からすると,当社の株式を譲渡するということは,当社が所有する土地につき,その譲渡する株式の保有割合に相当する部分の土地を間接的に譲渡するものだからともいえるからです。(後略)

※ なお、株価評価業務は加藤邦治税理士事務所が担当いたします。